ADOBE INC.

Adobe ColdFusion

ソフトウェア使用許諾契約書(「本契約」)

ユーザーの皆様へ:本契約は、本契約に規定するアドビのソフトウェアのインストールおよび使用に適用されます。ライセンシーは、本契約が、交渉を経てライセンシーにより署名される合意書面と同等のものであることに同意するものとします。ライセンシーは、このライセンス契約に拘束されることに同意する旨の確認ボタンをクリックすることにより、または本ソフトウェアをダウンロードし、コピーし、インストールし、もしくは使用することにより、本契約の全利用条件を受諾したものとみなされます。本契約は、本ソフトウェアをインストールし、使用する個人もしくは法人、または他の個人もしくは法人に代わり本ソフトウェアをインストールし、使用する個人もしくは法人(例えば、システムインテグレーター、コンサルタント、請負業者など)に対して効力を持ちます。

お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはそれに代わる別の書面による契約をアドビと締結する場合があります。

1. 定義。

1.1. 「追加エンタープライズソフトウェアコンポーネント」とは、アプリケーションプログラミングインターフェイスの管理をサポートし、本ソフトウェアのエンタープライズ版のみで使用可能な ColdFusion API マネージャーを意味します。

1.2. 「アドビ」とは、本契約の第 9(a)条が適用される場合は、デラウェア州法人である Adobe Inc.(所在地:345 Park Avenue, San Jose, California 95110)を意味し、それ以外の場合は、アイルランドの法律に基づいて設立された会社であって、Adobe Inc の関連会社およびライセンシーである Adobe Systems Software Ireland Limited(所在地:4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland)を意味します。

1.3. 「認定ユーザー」とは、ライセンシーの従業員または個人請負業者(例えば、臨時社員)を意味します。

1.4. 「コンピューター」とは、サーバー、デスクトップコンピューター、ラップトップ、モバイルデバイス、ハードウェア製品等、データを保存し処理するための仮想デバイスまたは物理デバイスを意味します。デバイスに 2 つ以上の仮想環境(仮想マシンおよび仮想プロセッサーを含む)が含まれる場合、各仮想環境を、別々の「コンピューター」とみなします。

1.5. 「コア」とは、物理マシンまたは仮想マシン上の物理コアまたは仮想コアを意味します。コアは、独立して本ソフトウェアを操作し、実行することができます。物理デプロイメントにおいてコアとは、コンピューター内のCPUに含まれる小型処理装置の1つを指し、仮想デプロイメントにおいては仮想マシン内の処理ユニットを指します。仮想コアとは、基盤となるプロセッシングコア内の1つのハードウェアスレッドの仮想表現です。コンピューター内で本ソフトウェアを起動するコアの合計数は、取得済みライセンス数を超過することはできません。当該コア合計数は、次のいずれか多い方となります。(a)ライセンシーが(信頼できる検証可能な、ハードウェアまたはソフトウェアによるパーティション分割を使用して)コンピューターを設定することにより、本ソフトウェアを起動する実際のCPUコアの総数がそのコンピューター上のコアの総数を下回る数に制限されている場合は、本ソフトウェアを実行する実際のコア数、または(b)コンピューター上のすべてのCPUに搭載されているすべてのコア数の合計数。仮想マシンに割り当てられたコアの合計数は、ライセンス取得数を超過することはできません。

1.6. 「CPU」とは、コンピューター内の(物理的な)各中央演算処理装置を意味します。各 CPU には、1 基以上のプロセッシングコアが含まれている場合があります。

1.7. 「開発者用ソフトウェア」とは、アプリケーションのローカルホスト開発向けにライセンスされた、最大 2 つのリモート IP アドレスから同時にアクセスできるソフトウェアを意味します。

1.8. 「開発ソフトウェア」とは、ライセンシーが実稼働ソフトウェアの有効なライセンスに関連して本ソフトウェアを使用している場合に、(a)内部開発およびテストのため、および(b)ステージングサーバー上で使用するためにライセンスされたソフトウェアを意味します。いずれの場合も開発ソフトウェアは、ライセンシーの組織内ネットワーク上で認定ユーザーのみがアクセスできます。

1.9. 「障害復旧環境」とは、相当の期間にわたり重要な業務機能をライセンシー側が提供できない事態を生じさせる、ライセンシーの支配の及ばない事由に起因するサービス中断に対するライセンシーによる対処を可能にすることのみを目的として設計されたライセンシーの技術環境を意味します。

1.10. 「ドキュメンテーション」とは、本ソフトウェアのインストール、使用および管理に関するユーザーマニュアルや技術的公開文書であって、有効にライセンスされている本ソフトウェアに関連して提供されるものを意味します。

1.11. 「組織内ネットワーク」とは、認定ユーザーのみがアクセスすることのできるライセンシーの非公開専有ネットワークリソースを意味します。インターネットまたは一般に公開されているその他のネットワークコミュニティ(メンバーシップやサブスクリプションによるグループ、団体、またはこれに類似の組織を含む)は、「組織内ネットワーク」から明示的に除外されます。認定ユーザーによる本ソフトウェアの使用を可能にすることを目的としてVPNまたはダイアルアップなどの安全な回線によりライセンシーの組織内ネットワークに接続することは、組織内ネットワーク上での使用とみなします。

1.12. 「ライセンスキー」とは、ライセンス済みのソフトウェアアプリケーションへのアクセスを提供するためのライセンスキー、アクティベーションコードまたはこれに類するインストールコード、アクセスコードもしくは使用コントロールコード(シリアル番号、アドビの電子署名が付された電子証明書を含む)を意味します。

1.13. 「ライセンシー」とは、本ソフトウェアの使用、ダウンロード、コピー、インストールその他の利用を行うあらゆる個人または法人を意味します。

1.14. 「非再販用ソフトウェア(NFR ソフトウェア)」とは、そのように特定されたソフトウェアであって、実務用途ではなく、組織内での評価を目的としてライセンスされたものを意味します。

1.15. 「実稼働ソフトウェア」とは、実務用途でライセンスされた本ソフトウェアを意味します。実稼働ソフトウェアは、コア単位でライセンスされ、第 3.1 条に従ってコンピューター上にデプロイされます。

1.16. 「サンプルアプリケーションコード」とは、本ソフトウェアに含まれ、該当する本ソフトウェアに付属するドキュメンテーションまたは「お読みください」ファイルに記載されているサンプルソフトウェアコード、アプリケーションプログラミングインターフェイス、ポータルコード、ヘッダーファイル、関連情報、およびファイル形式仕様書(存在する場合)を意味します。

1.17. 「サーバー」とは、ネットワークを通じて複数のユーザーがアクセスできるように設計または設定されたコンピューターを意味します。

1.18. 「ステージングサーバー」とは、ライブ、スタンバイ実稼働または実稼働の環境に移行する前に、新しいアプリケーションまたはアプリケーションの新しいバージョンのアセンブル、テスト、およびレビュー、ライセンシーの組織内ネットワークへの当該アプリケーションのデプロイ、ならびに認定ユーザーに限定したアクセス許可を目的として使用されるサーバーを意味します。

1.19. 「本ソフトウェア」とは、(a)本ドキュメント(アドビが提供するすべての関連ドキュメンテーションおよびその他の資料を含む)に付属する、有効にライセンスされたアドビの専有ソフトウェアパッケージのオブジェクトコードバージョン、(b)サンプルアプリケーションコード、(c)アドビが随時提供する当該ソフトウェアおよび資料の修正版、コピー、アップグレード、アップデート、および追加項目、ならびに(d)追加エンタープライズソフトウェアコンポーネント(本ソフトウェアのエンタープライズバージョンにのみ付属)を意味します。

1.20. 「体験版ソフトウェア」とは、実務用途ではなく、組織内評価を目的としてライセンスされたソフトウェアを意味します。

1.21. 「仮想マシン」(VM)とは、1 台のコンピューター上にインストールされた複数のソフトウェアインスタンスを、別個のコンピューターにインストールされているときと同じように実行するために必要なコンポーネントを含む技術環境を意味します。VM とはまた、本ソフトウェアの 1 つ以上のインスタンスを実行し、ホスティング対象のサービスおよびリソースをインターネットまたはイントラネット経由で配信する技術環境も意味します。この環境では、サービスおよびリソースは、当該サービスやリソースが「オンデマンド」でアクセスできるように提供され、ユーザーの処理ニーズに合わせて随時拡大/縮小されます。

1.22. 「インスタンス」とは、ハイパーバイザーを介してデプロイされた ColdFusion の単一のインストールを意味します。

1.23. 「ハイパーバイザー」とは、仮想マシンを作成して実行するソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアデバイスを意味します。

2. ライセンス。

本契約の利用条件に従うことを条件として、アドビはライセンシーに対し、永続的(第 15 条(「契約期間および終了」)に定める場合、または本契約に別段の規定のある場合を除く)かつ非独占的なライセンスをライセンシーに付与します。これにより、認定ユーザーは、本契約に基づいて提供された本ソフトウェアを、ライセンシーの組織内ネットワークにインストールして利用することができます。かかるインストールおよび使用は、ライセンスされたプラットフォームおよび設定上に、ドキュメンテーションに記載された方法および目的で、以下の規定に従い、かつ本契約の利用条件に従っておこなうものとします。

2.1. ライセンスの制限。本ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンシーの権利は、ライセンスされた本ソフトウェアの種類に基づき、次のとおりに制限されます。(a)ライセンシーが、本ソフトウェアの実稼働ソフトウェア、開発者用ソフトウェア、または開発ソフトウェアバージョンのライセンスを取得している場合、本ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンシーの権利は、別途の書面に規定される条件、および本契約の第 3 条に規定される条件に基づいて制限されます。(b)ライセンシーが体験版ソフトウェアまたは非再販用ソフトウェアのライセンスを取得している場合、本ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンシーの権利は、本契約第 4 条の規定に従って制限されます。

2.2. サンプルアプリケーションコード。ライセンシーの認定ユーザーは、本契約に従い、有効にライセンスを許諾された本ソフトウェアの使用を容易にする目的でのみ、サンプルアプリケーションコードをインストール、修正、および使用できます。ライセンシーは、自らのソフトウェアアプリケーションを設計、開発およびテストする目的に限り、サンプルアプリケーションコードを変更できます。ただし、ライセンシー自身が修正したサンプルアプリケーションコードを使用、複製および再配布するには、次のすべての条件に適合する必要があります。(a)ライセンシーのアプリケーション内で、他の著作権表示がなされるすべての箇所に、アドビの著作権表示(存在する場合)を挿入すること。(b)その他の方法で、ライセンシー自身のアプリケーションを販売するためにアドビの名称、ロゴまたはアドビのその他の商標を使用しないこと。ライセンシーは、ライセンシーによるアプリケーションの使用または配布により生じた、またはその結果として提起された申立てまたは訴訟について、アドビとそのサプライヤーに防御と補償(合理的な弁護士費用を含む)を提供し、損害を与えないことに同意するものとします。ただしライセンシーのこの義務は、アドビが、かかる申立てについて速やかにライセンシーに書面で通知し、ライセンシーの費用負担で申立てにおけるライセンシーの防御または和解に努め、かつライセンシーの費用負担で申立てにおけるライセンシーの防御または和解に協力することを条件とします。

2.3. バックアップ、フェイルオーバーおよび障害回復。ライセンシーは、バックアップ、フェイルオーバーおよび保管を目的として妥当な数の本ソフトウェアのコピーを作成およびインストールすることができ、主たるコピーが故障または破損した場合に限り、かかるコピーを使用することができます。ただし、いかなる場合においても、ライセンシーは、実稼働ソフトウェアまたは開発ソフトウェアと同時に当該コピーを使用することはできません。また、ライセンシーは、障害復旧環境においても、障害復旧の用途に限り本ソフトウェアのコピーをインストールすることができますが、実務目的、開発目的、評価目的またはテスト目的でインストールすることはできません(ただし、その本ソフトウェアのコピーが障害時に本ソフトウェアの主たる使用に置き換えることができるかどうかを確認する目的の場合を除きます)。

2.4. ドキュメンテーション。ライセンシーは、本契約に基づく本ソフトウェアの使用に関連して認定ユーザーが使用できるように、ドキュメンテーションのコピーを作成し、配布することができますが、必要不可欠な数量を上限とします。本条に許可されているライセンシー作成のドキュメンテーションのコピーには、そのドキュメンテーションに掲載されている著作権その他の所有権表示と同一のものを記載する必要があります。

2.5. アウトソーシング。ライセンシーは、ライセンシーの代理として本ソフトウェアを運用するサードパーティアウトソーシング業者または設備管理請負業者に対し、本ソフトウェアのサブライセンスによる使用を許可することができます。ただし、次のすべての項目に従うことを条件とします。(a)ライセンシーが事前に書面でアドビに通知すること。(b)本ソフトウェアの使用に関し、当該請負業者がライセンシーに適用される場合と同じ基準で本契約の条件に準拠し完全に遵守することについて、ライセンシーが当該請負業者の同意を取得すること。(c)本契約の制限に従い、当該使用がライセンシーの直接の利益となる業務目的に関連する範囲に限られること。(d)当該使用が、本契約に基づいて提供されるライセンスの範囲または数の拡大を意味せず、そのような拡大とみなされないこと。(e)ライセンシーが、本契約に関連した当該請負業者によるすべての行為または不作為の全責任を負うこと。

2.6. 制限。

2.7. 修正およびリバースエンジニアリングの禁止。ライセンシーは、本ソフトウェアを改変、移植、翻案または翻訳してはなりません。ライセンシーは、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解明を試みてはなりません。所在地が欧州連合のお客様は、第13.1条を参照してください。

2.8. バンドル解除の禁止。本ソフトウェアは、様々なアプリケーション、ユーティリティおよびコンポーネントを含む場合や、複数のプラットフォームおよび言語をサポートする場合、または複数のメディアまたはコピーによりライセンシーに提供される場合があります。しかしそのような場合であっても、本ソフトウェアは、本契約で許可されるコンピューター上およびプラットフォーム上で単一の製品として使用されることを目的としており、単一製品としてライセンシーに提供されます。ライセンシーは、本ソフトウェアのすべてのコンポーネント部分を使用する必要はありませんが、本契約で認められている場合を除き、複数のコンピューターで使用するために本ソフトウェアのコンポーネント部分をバンドル解除してはなりません。ライセンシーは、頒布、譲渡その他の処置のために本ソフトウェアをバンドル解除し、またはリパッケージしてはなりません。

2.9. 譲渡の禁止。ライセンシーは、本契約に明示的に定める場合を除き、本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアにおけるライセンシーの権利をサブライセンス、譲渡、もしくは移転してはならず、また本ソフトウェアのいかなる部分も、他の個人もしくは企業のコンピューター上へのコピーを許可したり、他の個人もしくは企業のコンピューターからのアクセスを許可したりしてはなりません。本第2.6.3条のいかなる文言にもかかわらず、ライセンシーは、ライセンシーのコンピューターのいずれかにインストールされた本ソフトウェアのコピーを、ライセンシーの別のコンピューターに移転させることができるものとします。ただし、結果として生じる本ソフトウェアのインストールおよび使用は、本契約の条件に従うものとし、かつ、結果として生じる本ソフトウェアのインストールおよび使用により、ライセンシーが、本契約に基づき本ソフトウェアを使用する自らの権利の範囲を超えないものとします。

2.10. 禁止される使用。別途の個別契約で明示的に許可される場合を除き、ライセンシーは、次のすべての行為を禁止されます。(a)第三者の代理として本ソフトウェアを使用すること。(b)本ソフトウェアに対する権利(メンバーシップまたはサブスクリプションに基づく権利を含む)を他者に貸与、賃貸または付与すること。(c)コンピューターサービス事業、サードパーティアウトソーシング設備もしくはサービス、サービスビューローの形態、タイムシェアリング方式、またはホスティングサービスの一部として、本ソフトウェアの使用権を提供すること。(d)本ソフトウェアに含まれているコンポーネント、ライブラリ、またはその他のテクノロジーを、本ソフトウェアの使用とは無関係に使用すること。 個別契約を締結する方法について詳しくは、 http://www.adobe.com/go/ColdFusion_Custom_Agreement_jp を参照してください。

2.11. 輸出規制。本ソフトウェアには米国の輸出管理規則、および輸出に関するその他の法規と制限(以下、総称して「輸出法令」という)が適用され、ライセンシーはそれを遵守する必要があることをライセンシーは了承するものとします。ライセンシーは、直接的または間接的を問わず、(a)米国の輸出規制を受ける国(現時点ではキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアが含まれるが、必ずしもこれらに限定されない)(以下、それぞれを「禁輸国」という)、(b)核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケットシステム、宇宙船打ち上げ、気象観測ロケット、無人機システムなどの設計、開発、製造に使用する(以下、それぞれを「禁止用途」という)ことがライセンシーにとって既知である、もしくは何らかの理由により既知であるべきエンドユーザー、または(c)米国政府の連邦機関によって米国輸出取引への参加が禁じられているエンドユーザー(以下、それぞれを「制裁対象者」という)に本ソフトウェアを輸送、移転、輸出、または再輸出できません。 さらに、ライセンシーには本ソフトウェアを輸入、輸出、使用する権利に影響する法域の現地法を遵守する責任があります。ライセンシーには、(d)輸出禁止国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、(e)本ソフトウェアを禁止用途に使わないこと、および(f)ライセンシー自身が禁止される当事者ではないことを表明および保証していただきます。ライセンシーが本契約の条件に違反した場合に本ソフトウェアを使用する一切の権利が失われることを条件に、本ソフトウェアを使用する権利のすべてが付与されています。

2.12. ライセンシーが本契約を遵守しない場合、アドビはライセンスを解除することができるものとし、ライセンシーは、本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄する必要があります。両当事者の他のすべての権利および本契約の他のすべての規定は、当該ライセンス解除後も存続します。

2.13. 納品。本ソフトウェアは、電子的納品または有形的媒体(CD や DVD など)により納品できるものとし、適切な場合は、有効なライセンスキーによって本ソフトウェアを納品できるものとします。

3. 実稼働ソフトウェアと開発ソフトウェア。

以下の利用条件は、ライセンシーが、有効にライセンスされた本ソフトウェアの実稼働ソフトウェア、開発者用ソフトウェア、および開発ソフトウェアのバージョンを使用する場合に適用されます。

3.1. 実稼働ソフトウェア。本第 3.1 条は、ライセンシーがコア単位でまたは個別の形式で発行される 1 個以上の有効な実稼働ソフトウェアライセンスを取得した場合にのみ適用されます。これらのライセンスはすべて、第 3.1.1 条から第条に定義されるように各ユースケースにわたり、別個に数えられるものとします。

3.2. エンタープライズライセンスのデプロイメント。

別途の書面による合意がない限り、アドビは、本契約の第 1.5 条の規定に従い、実稼働ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンスを コア単位でライセンシーに付与します。 アドビは、ライセンシーが取得した実稼働ソフトウェアの有効なライセンスごとに、1 台のコンピューター(コア数が 8 個以下のもの)で実行する権利をライセンシーに付与します。

3.3. 通常ライセンスのデプロイメント。

別途の書面による合意がない限り、アドビは、本契約の第 1.5 条の規定に従い、実稼働ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンスを コア単位でライセンシーに付与します。 アドビは、ライセンシーが取得した実稼働ソフトウェアの有効なライセンスごとに、1 台のコンピューター(コア数が 2 個以下のもの)で実行する権利をライセンシーに付与します。 ライセンスに関するご質問は、アドビ( http://www.adobe.com/go/ColdFusion_Licensing_Contact_jp)までお問い合わせください。

3.4. ライセンシーが上記の第 3.1.1 条に従って実稼働ソフトウェアライセンスを 1 本以上購入する場合、アドビはライセンシーに対して、第 3.2 条に従って開発ソフトウェアとして本ソフトウェアをインストールおよび使用する権利も許諾します。

3.5. 開発ソフトウェアライセンス。ライセンシーが第3.1.1条に従って取得した各エンタープライズ版ソフトウェアライセンスについて、ライセンシーは本ソフトウェアを開発ソフトウェアとしてインストールおよび使用する権利を併せて許諾されます。ライセンシーが第3.1.2条に従って本ソフトウェアの通常版ライセンスを複数取得している場合、ライセンシーは当該ライセンスの1個を開発ソフトウェアとして使用することができます。これらの開発ソフトウェアには以下の条件が適用されます。

3.6. 開発ソフトウェア。ライセンシーが取得した実稼働ソフトウェアの各ライセンスに対し、アドビは、1台のサーバー上で本ソフトウェアを開発ソフトウェアとしてインストールして使用するライセンスをライセンシーに許諾します。ライセンシーは、複数のサーバーで開発ソフトウェアとして本ソフトウェアをインストールまたは使用する場合、その権利を別途入手する必要があります。開発ソフトウェアに対するライセンシーのライセンスは、本契約に含まれるその他の条項に加え、ライセンシーの組織内ネットワーク上の認定ユーザーが使用およびアクセスしておこなうテスト、開発、およびステージングをのみを目的とした、ライセンシーの技術環境内での使用に厳格に限定されます。

3.7. 開発ソフトウェアの制限。ライセンシーは、(a)サーバー、ワークステーション、キオスク、モバイルコンピューターを含む(ただしこれらに限定されない)アプリケーションのエンドユーザーによってアクセスされるあらゆる環境を含め、ライブまたはスタンバイ実稼働環境のいずれにおいても、開発ソフトウェアをアプリケーションのデプロイに使用することはできず、また(b)開発ソフトウェアを使用して、エンドユーザーがアクセスするアプリケーションをデプロイすることはできません。別段のいかなる規定にもかかわらず、開発ソフトウェアは、アドビから「現状有姿」でライセンシーに提供され、アドビは、ライセンシーに対するいかなる種類のいかなる保証義務または責任義務も否認します。

3.8. 開発者用ソフトウェアライセンス。本第 3.3 条は、ライセンシーが、体験版ソフトウェア、非再販用ソフトウェア、または実稼働ソフトウェアの有効なライセンスを取得した場合に限り適用されます。

3.9. 開発者用ソフトウェア。アドビはライセンシーに対し、1台のコンピューターワークステーションで開発者用ソフトウェアをインストールおよび使用するライセンスを許諾します。ライセンシーは、複数のワークステーションで開発者用ソフトウェアとして本ソフトウェアをインストールまたは使用する場合、その権利を別途入手する必要があります。開発者用ソフトウェアに対するライセンシーのライセンスは、本契約に含まれるその他の条項に加え、ステージング、またはライブもしくはスタンバイ実稼働の目的ではなく、テストと開発を目的とした、ライセンシーの技術環境での使用に厳格に限定されています。

3.10. 開発者用ソフトウェアの制限。ライセンシーは、以下のすべての行為を禁止されます。(a)サーバー、ワークステーション、キオスク、モバイルコンピューターをなど(ただしこれらに限定されない)、アプリケーションのエンドユーザーによってアクセスされるあらゆる環境を含め、ライブまたはスタンバイ実稼働環境のいずれにおいても、開発者用ソフトウェアをアプリケーションのデプロイメントに使用すること。(b)3つ以上のIPアドレスから開発者用ソフトウェアにアクセスすること。(c)開発者用ソフトウェアを使用して、エンドユーザーがアクセスするアプリケーションをデプロイすること。別段のいかなる規定にもかかわらず、開発者用ソフトウェアは、アドビから「現状有姿」でライセンシーに提供され、アドビは、ライセンシーに対するいかなる種類のいかなる保証義務または責任義務も否認します。

3.11. テリトリー。お客様は、http://www.adobe.com/go/cf2021_licensing_jp に記載されているアクティベーションポリシーに準拠した方法で、テリトリー内でのみ本ソフトウェアを使用し、アドビオンラインサービスにアクセスするものとします。、お客様がテリトリー外で、またはアクティベーションポリシーに違反してソフトウェアを使用していることをアドビが認定した場合、アドビは、本ライセンスを解除できるものとします。

4. 体験版ソフトウェアおよび非再販ソフトウェア。

4.1. 体験版ソフトウェア。本第 4.1 条は、ライセンシーが、アドビの提供する書面に別途定められた条件に従い、かつ本ソフトウェアのインストールに使用されるライセンスキーに表示されている条件に従って、本ソフトウェアを体験版ソフトウェアとして評価するための有効なライセンスを取得している場合に限り適用されます。

4.2. ライセンス。ライセンシーは、(a)ライセンシーの組織内ネットワーク内のコンピューター上に、体験版ソフトウェアをインストールすることができ、(b)収益目的、営利活動目的その他の実務目的を除き、本ソフトウェアのライセンスを購入するかどうかを判断する目的に限り、ライセンシーの組織内ネットワーク内で体験版ソフトウェア(および体験版ソフトウェアにより生成または処理される電子文書、コンテンツ、その他のマテリアル)を使用することを、認定ユーザーのみに対し許可することができます。ライセンシーは、直接間接を問わず、実稼働ソフトウェアまたは開発ソフトウェア(またはそのソフトウェアからの出力)とともに体験版ソフトウェア(その出力を含む)を使用することはできません。

4.3. 制限‎。第4.1条に基づき体験版ソフトウェアをインストールおよび使用することのできるライセンシーの権利は、(a)アドビよりその体験版ソフトウェアが引き渡された、もしくは提供された日から始まる30日間の期間が満了した時点、または(b)ライセンシーが当該ソフトウェアの製品版バージョンのライセンスを購入した時点のうち、早期に到来した方の時点で、直ちに終了します。アドビは、体験版ソフトウェアを使用することのできるライセンシーのライセンスを独自の裁量によりいつでも終了できる権利を留保します。ライセンシーは、理由の如何を問わず本契約が終了した時点で、ライセンシーの体験版ソフトウェアのコピーを返却し、または破棄するものとします。第4.1条の規定が本契約のその他の条件と矛盾する場合は、その矛盾を解決するうえで必要な範囲に限り、体験版ソフトウェアに関し、第4.1条がその他の条件に優先するものとします。

ライセンシーは、体験版ソフトウェアが、(c)限られた機能を備えているにすぎず、(d)限られた期間において機能するにすぎず、(e)非体験版ソフトウェアにはないその他の制限を受ける場合があることを了承するものとします。別段のいかなる規定にもかかわらず、体験版ソフトウェアは、アドビから「現状有姿」でライセンシーに提供され、アドビは、ライセンシーに対するいかなる種類のいかなる保証義務または責任義務も否認します。

4.4. 非再販用ソフトウェア。本第 4.2 条は、ライセンシーが、アドビの提供する書面に別途定められた条件に従い、または本ソフトウェアのインストールに使用されるライセンスキーに表示されている条件に従って、本ソフトウェアを非再販用ソフトウェア(NFR ソフトウェア)として評価するための有効なライセンスを取得している場合に限り適用されます。

4.5. ライセンス。ライセンシーは、(a)ライセンシーの組織内ネットワーク内のコンピューター上に、非再販用ソフトウェアをインストールすることができ、(b)収益目的、営利活動目的その他の実務目的を除き、非再販用ソフトウェアのライセンスを購入するかどうかを判断する目的に限り、ライセンシーの組織内ネットワーク内で非再販用ソフトウェア(ならびに非再販用ソフトウェアにより生成または処理される電子文書、コンテンツ、その他のマテリアル)を使用することを、認定ユーザーのみに対し許可することができます。ライセンシーは、直接間接を問わず、実稼働ソフトウェアまたは開発ソフトウェア(またはそのソフトウェアの出力)とともに非再販用ソフトウェア(その出力を含む)を使用することはできません。

4.6. 制限‎。アドビは、ライセンシーに付与された非再販用ソフトウェアの使用ライセンスをアドビ独自の裁量でいつでも終了する権利を留保します。ライセンシーは、本契約が理由の如何によらず終了したときには、ライセンシーの手元にある非再販用ソフトウェアのコピーを返却または破棄するものとします。本第4.2条のいずれかの規定が、本契約に定める他の条件と矛盾する場合、非再販用ソフトウェアに関しては、その矛盾の解決に必要な範囲でのみ、本第4.2条が、本条と矛盾する他の条件に優先して適用されるものとします。別段のいかなる規定にもかかわらず、非再販用ソフトウェアは、アドビから「現状有姿」でライセンシーに提供され、アドビは、ライセンシーに対するいかなる種類のいかなる保証義務または責任義務も否認します。

5. 知的財産権。

本ソフトウェア、およびライセンシーがアドビより作成を認められているコピーは、Adobe Inc. およびそのサプライヤーの知的財産であり、その所有に帰します。本ソフトウェアの構造、構成、およびコードは、Adobe Inc. およびそのサプライヤーの貴重な営業秘密であり機密情報です。本ソフトウェアは、合衆国著作権法、国際条約の規定、および本ソフトウェアが使用される国において適用される法律を含むが、これらに限らず、著作権により保護されます。本契約に明示的に記載されている場合を除き、本契約は、本ソフトウェアに関し、いかなる知的財産権をライセンシーに付与するものでもなく、明示的に付与されていない権利は、すべて、アドビが留保します。

6. アップデート。

本ソフトウェアが前バージョンのアップグレード版またはアップデート版である場合、ライセンシーがそのアップグレード版またはアップデート版を使用するには、前バージョンの有効なライセンスを所有している必要があります。アップグレード版およびアップデート版はすべて、本契約の条件に従い、ライセンス交換によってライセンシーに提供されます。ライセンシーは、アップグレード版またはアップデート版を使用することにより、本ソフトウェアの前バージョンを使用できる自己の権利を自由意思によって終了することに同意します。例外として、ライセンシーは、アップグレード版またはアップデート版への移行を補助するために、そのアップグレード版またはアップデート版の取得後の合理的期間(ただし、90日間までとします)にわたり、ライセンシーのコンピューター上で本ソフトウェアの前バージョンをインストールしたままの状態に維持することができます。ただし、この同時インストールに関するライセンシーの権利により、本契約に基づきライセンシーに許諾されたコピー数、ライセンス数量または使用範囲が拡大することはありません。以前のバージョンをライセンスの期間サポートする義務がアドビにある場合、このアップデートのリリースによって終了することがあります。

7. 保証。

7.1. 限定保証。第13条および第15条に別段の定めがある場合を除き、アドビは、本ソフトウェアが、推奨されるオペレーティングシステム、プラットフォームおよびハードウェア構成上で使用される場合には、本ソフトウェアの出荷後90日間にわたり、実質的にドキュメンテーションどおりに機能することを、ライセンシーに対し保証します。本ソフトウェアがドキュメンテーションどおりに機能しない場合でも、それが重要な差異でない限り、保証を受ける権利は発生しません。この限定的保証は、体験版ソフトウェア(第4条に規定)、非再販用ソフトウェア(第4条に規定)、プレリリース版ソフトウェア(第14条に規定)、開発ソフトウェア、サンプルアプリケーションコード、パッチ、他の形式に変換されたフォントソフトウェア、またはライセンシーによって改変され、その改変により欠陥が生じたものに対しては、適用されません。保証申立ては、すべて、前述のように90日以内に行う必要があります。本ソフトウェアが実質的に前述の保証どおり機能しない場合には、アドビの裁量により選択される、本ソフトウェアの交換または本ソフトウェアに関しアドビに支払われたライセンス料金の返金のみが、アドビおよびその関連会社の責任のすべてとなり、かつライセンシーの唯一の救済となります。この責任または救済がなされた時点で、当該ソフトウェアのライセンスは、自動的に終了するものとします。本条に記載された限定的保証は、ライセンシーに特定の法的権利を付与するものであり、ライセンシーは、法域によってはこれ以外の権利を併せて有する場合もあります。

7.2. 免責事項。前述の限定的保証は、アドビおよびその関連会社が行う唯一の保証であり、アドビ、その関連会社またはサプライヤーの保証不履行に対する唯一の救済を規定したものです。前述の限定的保証、およびライセンシーの法域において適用される法律によって除外または限定されることのない保証、前提、表明または条件を除き、アドビ、その関係会社およびサプライヤーは、現状有姿のまますべての欠陥を伴う状態で本ソフトウェアを提供し、かつ、機能、安全性、サードパーティの権利の非侵害、統合、商品性、平穏享有、品質の満足性、または特定目的への適合性などを含め、いかなる事項に関しても、法律、慣習法、習慣または慣行によるものかどうかにかかわらず、明示黙示を問わず、その他の保証、前提、表明または条件をすべて明示的に否認します。この保証の否認は、法域によっては無効となる場合があります。第7.2条および第8条の規定は、本契約がいかなる理由により終了したかにかかわらず、本契約の終了後も引き続き効力を有しますが、本契約の終了後に本ソフトウェアの使用を継続する権利を意味する、または与えるものではありません。

8. 責任の限定。

前述の唯一の救済、および第13条と第15条に別段の定めがある場合を除き、いかなる場合においても、アドビ、その関係会社またはサプライヤーは、派生的損害、間接的損害、もしくは付随的損害、逸失利益もしくは節約機会の喪失、事業中断、人身傷害、もしくは注意義務不履行より生じる損害、または第三者による申立てを含め、いかなる損失、損害、申立てまたは費用についても、かかる損失、損害、申立てまたは費用の可能性がアドビ担当者に知らされていたとしても、ライセンシーに対しその責任を負いません。前述の制限および除外は、ライセンシーの法域の適用法により認められる範囲で適用されます。本契約に関するアドビ、その関連会社およびサプライヤーの各損害賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払われた代金がある場合は、その金額を上限とします。この制限は、本契約に対して根本的または重大な違反が生じた場合、または本契約の根本的または重大な条件に対して違反が生じた場合にも適用されます。この責任の限定は、国や地域によっては無効となる場合があります。本契約のいかなる内容も、アドビの過失または不法行為(詐欺)による死亡もしくは人身の障害が発生した場合、ライセンシーへのアドビの責任を制限するものではありません。アドビは、義務、保証、および責任の否認、排除、および制限において、アドビの関連会社およびサプライヤーを代理しますが、その他の事項および目的に関しては代理しません。詳しい情報については、本契約末尾に地域別情報がある場合はそれを参照するか、またはアドビのカスタマーサポート部門までお問い合わせください。

9. 準拠法。

本契約、本契約に基づき開始される各取引、および本契約に起因または関連して生じるすべての事項(本契約の有効性および解釈を含む)は、(a)ライセンシーが米国、カナダ、メキシコで本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、カリフォルニア州の実体法、(b)ライセンシーが日本で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、日本の実体法、(c)ライセンシーが東南アジア諸国連合のいずれかの国、中国、香港特別区、マカオ特別区、台湾、または韓国で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、シンガポールの実体法、(d)ライセンシーが上記以外の法域で本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、イングランドおよびウェールズの実体法が適用されます。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国のロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。シンガポールの法律が適用される場合、契約書の存在、有効性、または解約に関する疑義を含む、本契約に起因または関連するあらゆる紛争は、シンガポールにおける仲裁に付託され、最終的に同仲裁により解決されるものとします。なお同仲裁は、当該時点において効力を有しているシンガポール国際仲裁センター(以下、「SIAC」という)の仲裁規則に従って行われるものとし、かつ当該規則は参照により本条に組み込まれるものとします。両当事者が共同で1名の仲裁者を選定するものとします。仲裁の付託を求める当事者側の書面による要求から30日以内に仲裁者を選定できない場合は、SIACの委員長が選定を行うものとします。仲裁の言語は英語とします。本契約のいかなる条項にもかかわらず、アドビまたはお客様は、法定訴訟または仲裁手続きを開始する前、またはその手続きの処理中に、暫定措置または保全措置(差止による救済、特定履行などの衡平法上の救済など)を命令することを司法当局、行政官庁などの機関に要求することにより、該当する当事者の権利と利害関係を保護し、または保全処分に適する特定条件を執行することができます。

本契約は、以下の項目を適用せず、これらの適用を明示的に除外します。(e)あらゆる法域の法の抵触に関する規則、(f)国際物品売買契約に関する国連条約、(g)法域で制定された統一コンピューター情報取引法。

10. 一般条項。

本契約のいずれかの部分が、無効および執行不能とされた場合であっても、その部分が、本契約の残存部分の有効性に影響を与えることはなく、その残存部分は、その条件に従って有効性および執行可能性を維持するものとします。アドビは、追加的条件または別の条件を付けてアップデート版およびアップグレード版のライセンスをライセンシーに付与することがあります。本契約の解釈にあたっては、本契約書の英語版を使用するものとします。本契約は、本ソフトウェアに関するアドビとライセンシーとの間の完全な合意であり、これに先立つ本ソフトウェアに関連したすべての表明、協議、約束、通信または広告に優先します。

11. 合衆国政府がエンドユーザーである場合の通知。

11.1. 商用アイテム。本ソフトウェアおよびドキュメンテーションは、該当する場合、C.F.R.(連邦規則集)第48編セクション2.101に定義される「商用品目」であり、C.F.R.第48編セクション12.212またはC.F.R.第48編セクション227.7202において使用されている「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェアドキュメンテーション」から構成されています。C.F.R.第48編セクション12.212またはC.F.R.第48編セクション227.7202-1~227.7202-4に従って、商用コンピューターソフトウェアおよび商用コンピューターソフトウェアドキュメンテーションは、(a)商用品目としてのみ、かつ、(b)本利用条件に基づき他のすべてのエンドユーザーに付与されるものと同様の権利のみを付して、米国政府エンドユーザーにライセンスが付与されます。未公開著作物に関する権利は、米国著作権法により留保されます。Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

11.2. 合衆国政府へのアドビテクノロジーのライセンス付与。ライセンシーは、合衆国政府またはその請負業者による調達に応じてアドビソフトウェアのライセンスを付与する場合は、C.F.R. 第 48 編セクション 12.212(民政機関の場合)ならびに C.F.R. 第 48 編セクション 227-72021 および 227-7202-4(国防総省の場合)に定められている方針に従ってライセンスを付与することに同意するものとします。アドビは、エンドユーザーである米国政府のため、すべての機会均等法(執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act(38 USC 4212)402条、1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 C.F.R. Parts 60-1から60-60、60-250および60-741の規制を含む)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。

12. ライセンスの遵守。

アドビは、自己の費用負担により、12か月に1回を超えない範囲で、ライセンシーが使用している本ソフトウェアの使用状況、コピー数およびインストール数を検証するために、独立したサードパーティまたはアドビ内部の監査担当者を指名することができます。かかる検証は、7営業日以上前に予告のうえ、ライセンシーの事務所で通常営業時間中に実施するものとしますが、ライセンシーの業務活動を不当に妨害しないものとします。ライセンシーの要求に応じて、アドビ(および該当する場合にはそのサードパーティ監査担当者)は、かかる検証を進める前に、商業上合理的な機密保持契約をライセンシーと締結するものとします。当該検証により、ライセンシーが、正当なライセンス数を超えて本ソフトウェアのコピーを使用していること、または本契約で認められていない方法により本ソフトウェアをデプロイまたは使用していることが判明し、それによりライセンス料金の追加が必要となった場合には、ライセンシーは、請求日より30日以内に、コピーの追加分に対し適用される料金を支払うものとします。かかる不足料金は、アドビのその時点で最新の国別ライセンス料金表に基づいたライセンス料金額とします。不足料金が、本契約に基づき支払われた料金額の5%を上回っている場合、ライセンシーは、その不足料金、およびかかる検証の実施に掛かったアドビの妥当な費用を支払うものとします。本条は、本契約の満了または解除後も2年間にわたり存続するものとします。

13. 個別規定および例外。

本条では、本ソフトウェアの一部のコンポーネントに関する個別規定、および前条までの利用条件に対する限定的な例外を定めています。本条のいずれかの規定が、本契約の他の条件と矛盾している場合は、本条がその条件に優先します。

13.1. 権利損失の否認、欧州連合に関する条項。

13.2. 本契約は、消費者として取引する者を含むすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。 例えば、ニュージーランドにおいて本ソフトウェアを個人または家庭で使用するために(業務目的でなく)取得する消費者については、本契約は消費者保証法の対象となります。

13.3. お客様が、本ソフトウェアを欧州連合(EU)で入手され、かつ通常 EU に居住される消費者である(業務目的ではなく個人のために本ソフトウェアを使用している)場合、第 7 条(限定保証)はお客様の本ソフトウェアの購入および使用には適用されません。 その代わり、本ソフトウェアが推奨されるハードウェア構成で使用される場合、アドビは、本ソフトウェアの購入日から2年間、ドキュメンテーションに記載された機能(以下、「合意済み機能」という)を提供することを保証します。合意済み機能との非実質的な差異については、将来においていかなる保証の権利も生じません。本保証は、プレリリース、体験版、スターター版、製品サンプルとして使用する本ソフトウェア、フォントソフトウェア、またはお客様により加えられた変更により正常に作動しない本ソフトウェアの範囲に対しては適用されません。保証の申立ては、購入日より2年以内に、本ソフトウェアの詳細な購入証明を添えて、アドビカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。アドビは、本ソフトウェアに不具合があるかどうかをお客様とともに確認し、本ソフトウェアが適切にインストールされていないためにエラーが発生している場合はその旨をお客様に通知します(この場合、アドビはお客様にサポートを提供します)。本ソフトウェアに不具合がある場合、お客様は、返金または本ソフトウェアの修正もしくは交換をアドビに要求することができます。これには、購入証明の提出が必要です。お客様の保証の詳細が確認された場合、本ソフトウェアの修正もしくは交換がアドビにとって不合理でない限り、アドビは修正もしくは交換に対する要求に対応し、それ以外の場合はお客様に返金します。保証に関する情報については、アドビカスタマーサポート部門までお問い合わせください。第8条(責任の限定)の条項は、本ソフトウェアの使用に関して行うお客様のいかなる損害申立てに対しても引き続き適用されます。ただし、アドビによる本契約の違反があった場合、アドビは、合理的に予測できる直接的な損害に対して責任を負うものとします。お客様は、損害を回避し軽減するためにあらゆる合理的な手段を講じること、特に、本ソフトウェアおよびお客様のコンピューターのバックアップコピーを作成することが推奨されます。本契約および特に第13.1.2条は、本ソフトウェアの使用において問題がある場合のお客様の権利(法的権利を含む)について説明することを意図しています。お客様の法的権利がここでの説明を上回る場合は、法的権利が適用されるものとします。

13.4. 本契約のいかなる定め(第 2.6.1 条を含む)も、お客様が該当する法に基づき享受できる、本ソフトウェアの逆コンパイルができる放棄不能な権利を制限するものではありません。例えば、欧州連合(EU)に所在するお客様は、本ソフトウェアが他のソフトウェアと相互運用するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報を書面でアドビに要求したにもかかわらず、その情報がアドビから提供されなかった場合、適用法に定める一定の条件の下で本ソフトウェアを逆コンパイルする権利が認められる場合があります。また、そのような逆コンパイルは、お客様またはお客様に代わって本ソフトウェアのコピーを使用することを許可された他者のみが実行できます。アドビは、該当する情報を提供する前に合理的な条件を課す権利を有します。本契約に従ってアドビから提供された情報またはお客様が入手した情報は、本契約に定められた目的にのみ使用するものとし、第三者に開示することはできず、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用することや、またはアドビもしくはそのライセンサーの著作権を侵害するその他の行為に使用することはできません。

14. プレリリース版ソフトウェアの追加条件。

本ソフトウェアが発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」という)である場合は、本条が適用されます。プレリリース版ソフトウェアは、アドビから提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラーおよびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。アドビは、プレリリース版ソフトウェアを発売しない場合があります。ライセンシーが別個の書面による契約(例えば、Adobe Inc. プレリリース版ソフトウェアライセンス許諾契約)に基づいてプレリリース版ソフトウェアを受領した場合、ライセンシーによる本ソフトウェアの使用にはその契約が併せて適用されます。ライセンシーは、アドビからの要求以前にまたはアドビがそのソフトウェアを発売した時点で、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを速やかに返却または破棄する必要があります。プレリリース版ソフトウェアは、ライセンシー自身の責任で使用するものとします。プレリリース版ソフトウェアに関連する限定的保証および責任の制限については、第7条および第8条をご参照ください。

15. 契約期間および契約の終了。

本契約は、ライセンシーによる本契約の重大な違反が生じるまで有効に存続するものとし、かかる違反が生じた時点で、自動的に終了するものとします。本契約が理由の如何によらず終了したときには、ライセンシーは、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびそれらのコピーすべてを破棄するものとします。ただし、いずれの当事者も、解約前に生じていた義務については、解約により免れないものとします。第1条(定義)、第5条(知的財産権)、第7.2条(免責事項)、第8条(責任の限定)、第9条(準拠法)、第10条(一般条項)、第11条(米国政府がエンドユーザーの場合)、第13条(個別規定および例外)、第15条(契約期間および終了)の条項は、本契約の終了後も存続するものとします。

16. 第三者受益者。

ライセンシーは、アドビのライセンサー(ライセンシーがアドビ以外の者から本ソフトウェアを取得した場合にはアドビ)が本契約の第三者受益者であり、当該ライセンサーやアドビのそれぞれの技術に関して本契約に定める義務を執行する権利を持つことを了承し、これに同意するものとします。

17. 教育ソフトウェア製品。

本契約と同梱される本ソフトウェアが教育ソフトウェア製品(教育関係エンドユーザーの使用のみを目的として製造され配布される本ソフトウェア)である場合、ライセンシーには、自らの法域において教育関係エンドユーザーとして適格とされない限り、本ソフトウェアを使用する権利は許諾されません。適格の有無を確認するには、 http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_jpをご覧ください。ライセンシーの所在地域におけるアドビ教育関連製品の認定再販業者については、http://www.adobe.com/go/store_jp の「Buying Adobe Products Worldwide」のリンクをご覧ください。

18. サードパーティ製ソフトウェア。

本ソフトウェアには、通知や追加利用条件が必要とされるサードパーティ製フトウェアが含まれていることがあります。 サードパーティ製ソフトウェアに関して必要な通知や追加条件は、t http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp (またはその後継 Web サイト)に掲載されています。それらの通知や追加条件は、参照により本契約の一部となり、参照により本契約に組み込まれます。

本契約に関しご質問がある場合、またはアドビに情報を要請される場合は、本製品に付記されている住所および連絡先をご利用のうえ、ライセンシーの地域を担当するアドビの事務所までお問い合わせください。

Adobe and ColdFusion are either registered trademarks or trademarks of Adobe Inc. in the United States and/or other countries.All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Inc.:345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited:4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin

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